厚生労働大臣の
定める掲示事項

FACILITY STANDARDS

FACILITY STANDARDS

厚生労働大臣の定める掲示事項

外来感染対策向上加算・
連携強化加算について

当院では月1回外来感染対策向上加算・連携強化加算を算定しております。
・院内感染管理者である院長が中心となり、職員全員で標準的感染予防策に従い院内感染対策を推進します。
・感染性の高い疾患(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と分けた診療スペースを確保して対応します。
・抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用いたします。
・標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、従業員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。
・感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。

発熱患者等対応加算

外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱・その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者様の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として、発熱患者等の動線を分ける等の対応を行う体制を整えております。

明細書発行体制等加算について

当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。

一般名処方加算について

後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく、一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。

医療DX推進体制整備加算について

・当院ではマイナンバーカードが健康保険証として使用できオンライン資格確認を行っております。
・オンライン資格確認システムを利用し、患者様が同意すれば、他院で処方されている薬剤情報や特定検診の情報を診察室で閲覧・活用できる体制を整えています。
・電子処方箋および診療情報共有サービスの導入により、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行っています。
・上記体制の整備にともない、初診料と伴に加算を算定いたします。

医療情報取得加算について

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより質の高い医療の提供に努めております。国が定めた診療報酬算定要件に従い、診療報酬点数を算定します。

・医療情報取得加算1…マイナ保険証を利用しない場合(利用しても診療情報提供に合意されない場合)+初診料
・医療情報取得加算2…マイナ保険証を利用し診療情報提供に同意された場合+初診料
・医療情報取得加算3…マイナ保険証を利用しない場合(利用しても診療情報提供に合意されない場合)+再診料
・医療情報取得加算4…マイナ保険証を利用し診療情報提供に同意された場合+再診料
※ 医療情報取得加算3・4は3か月に1回算定

機能強化加算について

当院は、かかりつけ医として次のような取組みを行っています。

・他の医療機関の受診状況およびお薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。
・健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。
・必要に応じ、専門の医師・専門医療機関をご紹介します。
・介護・保健・福祉サービスに関するご相談に応じます。
・訪問診療をおこなっている患者様に対し、夜間・休日等の問い合わせへの対応を行います。

生活習慣病管理料について

糖尿病・高血圧・脂質異常症のいずれかで通院している患者様に算定します。患者様には治療を行う上で、個々に応じた日常生活の目標や医師からの指導内容などが記載された「療養計画書」を作成し、署名(サイン)をいただく必要があるためご協力のほどよろしくお願いします。

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